プール安全管理コンサルティング事業展開の経緯

平成19年3月に文部科学省・国土交通省により、全国のプール設置管理者に「プールの安全標準指針」がアピールされました。

第1章 指針の位置づけ及び適用範囲1-1本指針の位置づけ 解説欄(P2)「本指針は、プールの安全確保について、設置管理者が取り組むべき事項を示したものであるが、これらの業務を外部に委託(請負を含む)する場合には、受託者(請負者を含む)に対し同様の対応を求めるものであり、設置管理者は受託者の管理業務の適正な執行について確認・監督することが必要である。」とされています。

しかし、プール設置管理者にとって業務仕様書内の規定事項の確認は行えても、重大事故を防止するために本来とても重要なソフトとしての安全管理体制や能力を検査し、確認、監督する事はプールの安全管理が専門性の高い業務だけに、非常に困難なものだとのご意見が多く寄せられて参りました。

  • 「仕様書通りに、業務が履行されているか?監視員の人数などは足りているか?管理しているつもりだが、受託者や現場担当者の実際の安全管理能力や技能レベルが測れない。」
  • 「プールの開設期間とは言え、通常の業務との掛け持ちで、つねに現場での監督が出来ないため、高い安全管理レベルで、実際に業務が履行されているか不安である。」
  • 「入札金額でしか受託業者を選ぶ方法が無いので、本来必要な安全管理業務能力の査定が出来ないのが問題だ。」等

また、ふじみ野市での事故でも実際に設置管理者の行政担当者が実刑判決を受けたことは記憶に新しいですが、プールの安全確保は施設等のハード面だけではなく、どのように安全管理運営をしているのかのソフト面も設置管理者は十分理解しなくてはなりません。

これらのご意見やご要望に応えて行くために、この度プール安全管理コンサルティングの事業を展開する事と致しました。

私たちは国際的なPOOLGUARDING組織との提携により高いレベルでのプール安全管理コンサルティングを提供しています。

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